32歳男に懲役10年=女性2人への承諾殺人―さいたま地裁

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2026年07月17日 10:31  時事通信社

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時事通信社

さいたま地裁=さいたま市浦和区
 同意の上で女性2人を殺害したとして、承諾殺人罪などに問われた無職斎藤純被告(32)の判決が17日、さいたま地裁であった。井下田英樹裁判長は「人命を軽視し、厳しい非難に値する」と述べ、懲役10年(求刑懲役13年)を言い渡した。

 井下田裁判長は斎藤被告について、「深く後悔しているとは言えず、罪悪感もないなどと述べており、いまだに人命の価値を軽視した自己の問題性を理解していない」と非難。「承諾殺人については最も悪質な部類に属する事案で、刑事責任は重大だ」と指摘した。

 斎藤被告は当初、茨城県の女性=当時(21)=に対する承諾殺人罪などで起訴されたが、横浜市の女性=同(22)=についても同罪で追起訴されていたことが初公判で判明。被告人質問では「中学生ごろから毎日殺人衝動があった」などと述べた。神奈川県警は当初、横浜市の女性の事件を自殺と判断しており、「捜査が不十分だった」として遺族に謝罪した。

 判決後、県警は「引き続き本事案を教訓として、再発防止策を徹底する」とのコメントを出した。

 判決によると、斎藤被告は2015年10月に横浜市の女性を、18年1月に茨城県の女性を、いずれも承諾を得た上で睡眠薬で眠らせ、首を絞めて殺害した。 

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  • もう裁判官でやる気ない奴は退職届を出せよ!代わりに民間人の志願者や裁判員から裁判官を採用や登用したほうがいいと、よくわかる。
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