
勤務先の小学校の女子児童34人に、わいせつ行為などをした元男性教諭に下された判決は、懲役9年だった。
判決後、Xには《どうしてこんなにも刑罰が軽いのか》《たったの9年?》《ほんと軽すぎる》など疑問と憤りの投稿が殺到している。
「事件発覚後に懲戒免職処分になった40歳の元教諭、中島健夫被告は、2023年1月から2025年6月までの間に、女子児童の舌や髪に自身の性器を当てたり、『体調確認』と称して女子児童の胸を触り、その様子を撮影するなど、計34人の女子児童にわいせつな行為などをしたことから、『不同意わいせつ』『性的姿態撮影等処罰法違反罪(撮影)』などの容疑で逮捕、起訴され、8月19日に広島地裁で今回の判決が言い渡されました。求刑は懲役13年でした。
裁判官は、『犯行が長期にわたり、被害者も多く、常習性が顕著。被害者らの未熟さに付け込んだ』と指摘。刑事責任は重いとしましたが、元教諭が被害女児らに被害弁償金を支払っていること、専門機関で治療を受ける意思を示していることなどが考慮され、懲役9年の判決になりました」(社会部記者)
なぜこのような量刑になったのか。元東京地検特捜部副部長で、弁護士の若狭勝氏も、“違和感”を抱いたという。
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「34人の女子児童に対するわいせつ事件という論外な事案ですが、もっとも罪が重い『不同意わいせつ』は最長で懲役10年です。それを基準にして、そのほかの罪と併合することで検察が求刑できるのは1.5倍の15年までになります。
被害者の人数そのものは(求刑に)関係しませんから、13年の求刑というのは、致し方ないところです。
個人的には、被害児童の精神的ショックが計り知れないことなどを考えると、検察は最長の15年を求刑して、裁判官が懲役10年ないし11年の判決を下しても当然だと思いますが」
ではなぜ、懲役9年の判決になったのか。若狭氏はこうみる。
「被告は、本来であればわいせつ事件などになじまない『弁償金』を被害児童に支払って、反省の意思を示しています。これを裁判官がある意味、“過大評価”をしたのではないでしょうか」
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今後、刑が確定して収監されても、元教諭は仮釈放されて刑期満了前に出所することも考えられる。被害者の不安が続くと思うと――。
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