
京都市は、民泊の規制強化策の素案を公表した。有識者会議で示されたもので、2027年2月市会への条例改正案の提案を目指す。
素案では、簡易宿所と住宅宿泊事業(届出住宅)の双方について、施設内か隣接建物への常駐義務を課す。原則として京町家も規制対象とし、既存施設についても猶予期間を設けたうえで一律に規制することを検討する。駐在義務に違反した施設には抜き打ち調査を重点的に実施し、停止命令を視野に指導するとしている。
営業日数については、住居専用地域と工業地域で、家主居住型・不在型を問わず営業を禁止する「ゼロ日規制」を検討する。既存施設には適用しない。現在は住居専用地域の家主不在型施設に限り、1月15日正午から3月16日正午までの営業を認めている。
このほか、袋路など前面道路の幅員が1.5メートル未満の場所について、届出住宅も簡易宿所と同様に立地を規制する案や、長屋の界壁に遮音性能の規定を設ける案も示された。学校など周辺を理由とした規制は行わない方針。
市内の宿泊施設は2025年度末時点で、旅館・ホテルが641施設・42,554室、簡易宿所(民泊相当以外)が749施設・15,280室、簡易宿所(民泊相当)が2,420施設・2,924室、住宅宿泊事業が1,216施設・1,216室。客室数で見ると民泊の割合は7%程度だが、2018年度から2025年度までの苦情全体の74%を民泊が占めている。
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民泊施設の近隣住民518人を対象としたアンケートでは、規制を強化すべきと考える人が70%、民泊に悪い印象を持つ人が65%だった。無作為抽出した市民137人への調査では、規制を強化すべきが84%に上った。一方、観光客339人への調査では、民泊に良い印象を持つ人が67%を占めた。
今後は11月2日に3回目の有識者会議を開催し、11月中に規制案を策定してパブリックコメントを実施する。
