
東京・池袋のガールズバーの女性従業員に売春をさせた罪などに問われている店長の男の裁判で、東京地裁は男に懲役7年、罰金30万円の判決を言い渡しました。
池袋にあるガールズバーの店長・鈴木麻央耶被告(40)は、去年5月から7月にかけて店の従業員だった20代の女性に売春をさせた罪などに問われています。
東京地裁はきょうの判決で、「被害者に客と性交させようとしたのは一層利益を得たいがためで、被害者の人格や尊厳を顧みない悪質な犯行だ」「GPSなどを用いて行動を管理しながら客待ちをさせ、被害者が得た金は自身に送金させるなどしていた」として、鈴木被告に懲役7年、罰金30万円の判決を言い渡しました。
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