亀岡偉民元衆院議員に罰金50万円=選挙区で有権者に現金―福島地裁

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2026年09月25日 17:01  時事通信社

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時事通信社

 2024年10月の衆院選公示直前に選挙区内の有権者に現金を配ったとして、公選法違反(寄付行為の禁止)罪に問われた自民党の元衆院議員亀岡偉民被告(71)の判決が25日、福島地裁であった。島田環裁判長は「選挙の公平性を害し悪質だ」として求刑通り罰金50万円を言い渡した。被告側は判決を不服として即日控訴した。

 亀岡被告は、現金は自身が関係する団体からの寄付で「選挙活動とは全く別だ」と無罪を主張していたが、島田裁判長は「寄付の主体は被告だった」と判断。「選挙を一つの動機として行われた」と結論付けた。

 判決によると、亀岡被告は衆院選公示直前の24年10月3〜13日ごろ、自身の選挙区だった福島市や二本松市内で行われた祭りに参加した町内会など27団体に、会費名目で現金計25万円を寄付した。 

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