横浜地裁 著名人の顔写真や名前を無断で使ったSNS上の偽の広告を放置したとして、投資詐欺被害者6人と法人1社が、SNS運営会社「メタ」(旧フェイスブック)の日米両法人に計約4300万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が15日、横浜地裁であり、高木勝己裁判長は請求を棄却した。全国6地裁に起こされた同種訴訟で初の判決。
訴状などによると、フェイスブックなどには2023年ごろから、実業家の前沢友作氏や堀江貴文氏をかたる広告が掲載された。前沢氏らは遅くとも同年半ばごろから削除や不掲載を要請。原告らは、メタ社は広告内容の真実性を調査し、虚偽広告を利用者らに提供しない義務があったのに調査せず、放置したと訴えていた。