「新国立」建設でホームレス追い出しは「生存権侵害で違憲」、国家賠償求め提訴

10

2018年03月14日 17:22  弁護士ドットコム

  • チェックする
  • つぶやく
  • 日記を書く

弁護士ドットコム

記事画像

新国立競技場の建設に伴い、野宿生活者(ホームレス状態の人)を強制的に追い出したのは不当だとして、野宿生活者と支援団体が3月14日、独立行政法人・日本スポーツ振興センター(JSC)と東京都、国の3者を相手取って東京地裁に国家賠償請求訴訟を起こした。約350万円の賠償を求めている。


【関連記事:20歳男性、交際中の14歳少女と「日帰り混浴旅行」を計画…これって犯罪?】


訴状などによると、新国立競技場建設のため都立明治公園が部分的に公園でなくなり(廃園され)、都からJSCに無償で貸与され、長年住んでいた野宿生活者を仮処分手続きによって強制的に排除したことによる損害の賠償を求めている。原告は、都とJSCには故意過失があり、国は問題を認識しながら是正措置を取らず、違法な仮処分の執行をしたと主張している。


●生命脅かす排除、許されぬ

原告は、生活保護などの公的扶助制度が現実の行政実務では行き届いておらず、寝る場所を持たない貧困状態にある人にとっては、公園などの公共空間を唯一の寝場所とせざるを得ないのが実態だと指摘。それにもかかわらず、強制的な排除をすることは「生存の基盤となるべき場所を剥奪する行為で、生存権を保障する憲法25条に違反している」と主張する。


また、居住場所を奪われることは生きる権利を奪うことに直結し、憲法のほか、「法令上、国際人権法上、格別の配慮が法的に要請されていることを完全に見過ごしている」とした。


それまで数次にわたりJSCと野宿生活者らは協議をして、強制排除をせず話し合いで解決するなどの「約束」をしてきたとし、「一方的に破られた」と問題視している。


仮処分は、JSC側の要請を受け、2016年4月15日に東京地裁によって決定された。翌日の早朝に行われた仮処分の保全執行も、明確に対象外である場所から物品を搬出するなどずさんで、原告は身分証や求職票を失ったと指摘している。


●仮処分のあり方がおかしい

原告側は3月14日に東京・霞が関の司法記者クラブで開いた会見で、仮処分の不当性を強調。代理人の吉田哲也弁護士は次のように述べた。


「確定判決がないなかでの仮処分手続きで、自分たちの権利について十分裁判所で審議をするという手続き上の保障がないなか、そのまま追い出されてしまった。仮処分というのはふつう、きちんとした裁判をやる、待っていては財産がどこかにいってしまうという恐れがあるから財産を仮に押さえておく、それで裁判をやって白黒つけるというのが本来の姿だ」


明治公園に長く住んできたという住民も会見に同席し、「追い出しによって大切なものを奪われるのは悲しい」と話した。


(取材:弁護士ドットコムニュース記者 下山祐治)早稲田大卒。国家公務員1種試験合格(法律職)。2007年、農林水産省入省。2010年に朝日新聞社に移り、記者として経済部や富山総局、高松総局で勤務。2017年12月、弁護士ドットコム株式会社に入社。twitter : @Yuji_Shimoyama


(弁護士ドットコムニュース)


このニュースに関するつぶやき

  • 弁護士は不法占拠を生活権として違法に認めさせるのか? であれば弁護士事務所や弁護士会館、弁護士の自宅や別荘などに誘導してあげましょう。
    • イイネ!2
    • コメント 0件

つぶやき一覧へ(11件)

ニュース設定