自由度が高まるハロウィン、守るべき「仮装のマナー」とは?

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2015年10月30日 10:22  Fashionsnap.com

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昨年、渋谷で撮影したハロウィンの様子 Image by: Fashionsnap.com
明日はハロウィン。元々は秋の収穫を祝い、悪霊を追い払すお祭りとしてヨーロッパで発祥し、仮装は悪霊を驚かせるためにするものだったが、現代では「仮装を楽しむイベント」として日本国内でも定着しつつある。特にキャラクターになりきるコスプレが人気を集め、ハロウィンにおける仮装の定義が変化。自由度が高まる一方で、おもちゃのチェーンソーを持った仮装者が通報されるなどトラブルが増加しており、"仮装のマナー"には十分に気をつけたいところだ。法に触れる「ハロウィンでやってはいけない仮装」とは何か?大本総合法律事務所の弁護士 佐川未央さんに伺った。

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■わいせつ性が伴う露出 昨年のハロウィンでは、「美少女戦士セーラームーン」や「アナと雪の女王」などのキャラクターもののコスチュームが流行。"ハロウィンの仮装"とわかる格好であれば基本的には問題はないが、公共の場で「わいせつ性を有するような行き過ぎた露出」は条例や軽犯罪法違反に該当する恐れがある。わいせつは「性器を露出するなど周囲の性欲や興奮をいたずらに刺激し、性的羞恥心を害すること」と定義されているが、一部の地域では下着姿に関する条例もあるので気をつけた方がいいだろう。

■特定の人物に扮し、名誉を毀損するような言動はNG ハロウィンに限られたことではないが、ある人物に仮装し、その人物の名誉を傷つけるような発言は「名誉毀損行為に繋がる」という。昨年も話題の人物になりきった仮装が見られたが、言動には注意したい。

■場所を選ぶべきアイテムも 仮装でありがちな顔面マスクなどは一人で住宅街を歩いている場合、不審者扱いされる可能性がある。警察官は挙動不審者に対して職務質問を行うことができるため、仮装をする場所にも配慮が必要だ。

■コスチュームだけではなく小物も要注意 ニュースでも話題になった"チェーンソー男"。実際に所持していたのはおもちゃのチェーンソーだったそうだが、周囲の不安を煽り通報に繋がった。おもちゃの刃物であれば法律に抵触することはないが、今回のような騒動になるケースもあるため、リアル過ぎる小物には気をつけたい。

 昨年、多数の仮装者で溢れ様々なトラブルが発生した渋谷では、今年のハロウィンに向けて警察による規制を強化する方針。佐川さんは「格好はもちろんですが、言動にも注意した方がよいかと思います」とコメントしている。ひと目に多く触れる機会だからこそ、「他人の気分を害さない」という基本的な心がけが重要と言えそうだ。
■大本総合法律事務所

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  • コスプレイベントでもマナーは大事だから、やはりマナーは守りましょう
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