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2017/11/27 21:45 配信のニュース

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2017年11月27日 21:45

  • パソコンがいくらだったのか分からないので何とも。5万円程度ならともかく、まさか50万・・・とかじゃないよね?と。
    • 2017年11月28日 10:44
    • イイネ!9
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  • 問題点は労働出来無いと生活保護を受給しながらも働き、PCの購入理由も就活の為?就活って働けるってことでしょう!医療費や納税も免れて!悪質な不正受給ですね。
    • 2017年11月28日 09:28
    • イイネ!9
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  • また、アサヒの誘導記事か、、、、「同法は原則全額返還を定めている」が判決の理由。「とも述べて」いるのは「PCは知人から借りられる」方だろう。。。。。
    • 2017年11月28日 09:11
    • イイネ!9
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  • つぅか論点おかしくね?PC云々じゃなしに半年も働けたなら保護費不要じゃね?
    • 2017年11月28日 08:22
    • イイネ!9
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  • 「派遣で働いた分生活保護費返せ」、っていわれて、「パソコン買ったからその分はなしね」っていう裁判だからね。ずる受給してPCを言い訳にするからじゃん。朝日は発言切り取るな!
    • 2017年11月28日 08:19
    • イイネ!9
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  • PCのレンタルって無理でしょ、それより、生活保護受給中に仕事して収入を得てた事が問題なのであって、論点をずらした書き方だねぇこの記事は。
    • 2017年11月28日 19:22
    • イイネ!8
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  • パソコンなんて個人情報の塊を他人から借りろというのは、あまりに非常識。
    • 2017年11月28日 15:37
    • イイネ!8
    • コメント3
  • 勘違いしている人が大勢いますが、生活保護は働けます。ただし申告が必須で、その収入は受給費から差し引かれます。申告をせずに受給費を全額貰うと不正受給になります。
    • 2017年11月28日 12:15
    • イイネ!8
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  • 『原則全額返還』という考え方はおかしいと訴えている←生保もらっていながら隠れて働いている方が余程おかしい。この婆と弁護士は詐欺と同じじゃね?(´・ω・`)?
    • 2017年11月28日 12:03
    • イイネ!8
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  • 子供が音楽の仕事につくためピアノ勉強しピアノが自宅にあるので生活保護駄目と言われたのも新聞記事にありました。
    • 2017年11月28日 09:01
    • イイネ!8
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  • これ、争点はPCじゃないでしょ。不正受給なのだから返還は当然でいいんじゃないか?
    • 2017年11月28日 08:49
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  • これはおかしいよ。 貸してくれる人って誰? この判例が後々の裁判で響くから怖い。
    • 2017年11月28日 07:44
    • イイネ!8
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  • それより母子家庭で毎日お父さんがただいまって帰ってくる家をなんとかしてください…
    • 2017年11月28日 07:44
    • イイネ!8
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