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2024/03/22 22:39 配信のニュース

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2024年03月22日 22:39 毎日新聞

  • 赤ちゃんが寝返りし始めるのは確か生後6ヶ月位だと記憶してるが、その対象年齢以上の製品を使い不幸にも事故が起きた責任は、そもそも何処にあるのかね…。判決を下した裁判官に聞いてみたい
    • 2024年03月23日 00:19
    • イイネ!24
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  • 「18ヶ月以降が対象」記載があって「生後7ヶ月の子」に使って「2時間も目を離した」「親に欠陥がある」んじゃないの!?そりゃメーカーも困惑だよ…控訴してくれ
    • 2024年03月22日 22:49
    • イイネ!9
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  • 裁判官の知性と品性を疑う。こんなんタダの言葉狩りじゃねーか。これ以上どうやって説明書に記載せいちゅーねん!親も責任逃れ大概にしろや恥知らずの非常識ってわかんねーのか?再審当然だ
    • 2024年03月23日 15:28
    • イイネ!8
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  • 「安全基準に適合しており、欠陥はない」「説明書には「対象年齢は生後18カ月以降」、別の書面には「マットレスとの隙間で思わぬ事故が発生する恐れがある」と記されていた」読まない奴に限っ
    • 2024年03月23日 02:02
    • イイネ!8
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  • 流石は痴呆裁判所のトンデモ判決やね
    • 2024年03月22日 23:08
    • イイネ!7
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  • 「大人用」って書いてあるのに、バカかよ?
    • 2024年03月22日 23:36
    • イイネ!5
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  • 今度から製品には耳なし芳一の様に説明文を書かないといけないようだ。水も飲んだら死ぬかも知れないのでお気をつけ。
    • 2024年03月23日 00:58
    • イイネ!4
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  • この爪楊枝は食事用または歯間清楚用です。人体に刺し込んだ際は重篤な負傷及び後遺障害につながる危険性があります。なお購買にあたっては所轄警察署交付の許可証が必要になります。
    • 2024年03月23日 00:34
    • イイネ!4
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  • 先日のロール式網戸の件と同じく、保護者の“欠陥”を製品の(欠陥の)所為にしようなど聞いて呆れるわ。こいつらの顔にも「子供を死なせる恐れがあります」って危険性を具体的に書いてやれ。
    • 2024年03月23日 00:30
    • イイネ!4
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  • 「本製品は人を刺すと殺す恐れがあります」とデカく赤文字で書いた包丁や「噛まずに飲むと窒息死の恐れがあります」とお饅頭の包装紙に印刷しなきゃ、訴えられて何千万円も賠償金取られるね。
    • 2024年03月23日 05:53
    • イイネ!3
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  • 理不尽だよなぁ。何のための説明書?書いてある制限無視する親の愚かさのせいで死んだのに。
    • 2024年03月23日 05:47
    • イイネ!3
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  • やっぱり裁判官には選挙での罷免なんて生温い制度だけでなく、もっと厳しく即効性のあるペナルティ制度が必要だな。
    • 2024年03月23日 08:03
    • イイネ!2
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  • 「電子レンジでネコを乾かすと死ぬって書いてなかった!」「紙コップのホット珈琲を股に挟むとヤケドするって注意無かった!」「メーカーは有罪!」アホくさ。
    • 2024年03月23日 05:59
    • イイネ!2
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  • またか。説明書きちんと読んでいないのに死んだら怒りの矛先を製品に向ける。悲しい事故だがこれは親の問題だろう。裁判長もおかしい。言っていることが矛盾している。
    • 2024年03月23日 17:56
    • イイネ!1
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  • 説明書に年齢の事が書いてあるのに両親が無視をしたのが事故を誘発させたんじゃないのか?その年令以降ならば隙間に挟まれないのかと思うけどね。記事を見る限りだと両親の過失かと思うが。
    • 2024年03月23日 08:09
    • イイネ!1
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