「ながらスマホ」や「酒気帯び運転」などの自転車の危険な運転に対する罰則が強化された改正道路交通法がきょうから施行されます。
改正道交法では、自転車の運転中にスマートフォンを使用する“ながらスマホ”について、画面を注視するなどした場合、6か月以下の懲役、または10万円以下の罰金が科されます。
そして、事故を起こすなどの危険を生じさせた場合は、1年以下の懲役、または30万円以下の罰金となります。
警察庁によりますと、自転車を運転中の“ながらスマホ”による死者数は、2021年から今年の6月末までに全国で3人、重傷を負った人は89人でした。そのうち18人が通話をしていて、74人が画面を見ていたということです。
このほかにも、自転車の場合、これまでは「酒酔い運転」のみが罰則の対象でしたが、呼気1リットルあたり0.15ミリグラム以上のアルコールを含んだ状態での「酒気帯び運転」についても3年以下の懲役、または50万円以下の罰金が科されることになります。
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また、「酒気帯び運転」になると知りながら酒を提供したり、自転車を貸したりした人も罰則の対象となります。
こうした罰則強化の背景には、去年の自転車事故の件数が交通事故全体の2割を超えるなど、年々増加していることがあります。
なお、今回の改正道交法では、ペダルをこがなくても電動モーターのみで走ることができる二輪車、いわゆる「モペット」について、ペダルだけで走行しても原付バイクの扱いになることも明確化されました。