今回は、70歳以降も会社勤めを続ける人の厚生年金保険料がどうなるのかについてです。
Q:70歳以降も、会社勤めだったら厚生年金保険料を払うのでしょうか?
「うちの会社では、希望すれば70歳以降も嘱託社員として、働き続けることができるらしいです。私も健康だったら、70歳以降も働きたいです。会社員であるうちは、厚生年金保険料が給与から天引きされるのでしょうか?」(63歳・東京都)A:70歳以降は厚生年金保険料を天引きされない
原則として、厚生年金の適用事業所で常時雇用される70歳未満の人は、国籍や性別、年金の受給の有無にかかわらず、厚生年金保険の被保険者になります。70歳以降は、厚生年金保険の被保険者にはならず、厚生年金保険料が給与から天引きされることはありません。ただし、70歳以降も厚生年金の適用事務所で働く場合に、気を付けていただきたいことがあります。70歳未満の方が厚生年金保険の被保険者であるときに、老齢厚生年金の一部または全額が支給停止になる「在職老齢年金制度」があります。この制度では、平成19年4月以降に70歳に達した方が、70歳以降も厚生年金適用事業所に勤務した場合は、在職中の年金について支給停止が行われることがあります。
なお、65歳など、老齢厚生年金の受給権を取得した後に就労した場合は、毎年1回、年金額の改定が行われ、厚生年金の加入実績に基づいて毎年10月分の年金から支給額が増えていくことになります。改定で年金額が増えると、在職老齢年金によって年金の支給停止が行われる可能性がありますので、注意が必要です。
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文:坂口 猛(ファイナンシャルプランナー)
税務大学校を卒業後、税理士事務所にて約7年間勤務。大手上場企業等で、財務・会計・税務に従事した後、独立。税金・相続・会計に強い実務派FPとして活躍中。相談業務や、執筆活動をおこなっている。
(文:坂口 猛(ファイナンシャルプランナー))