加給年金の「生計を維持されている配偶者」とは、「扶養に入っている配偶者」と意味が違うの?

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2025年02月19日 21:20  All About

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年金制度に関することは難しい用語も多く、不安になってしまう人もいるのでは? 加給年金の「生計を維持されている配偶者」と「扶養に入っている配偶者」との違いについて、専門家が回答します。
老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。

今回は、加給年金の「生計を維持されている配偶者」と「扶養に入っている配偶者」との違いについてです。

Q:加給年金の「生計を維持されている配偶者」は、「年金の扶養に入っている配偶者」と違うの?

「加給年金という制度にでてくる『生計を維持されている配偶者』は、『扶養に入っている配偶者』と違う意味なんですか?」(50歳・会社員)

A:加給年金の「生計を維持されている配偶者」は被扶養者と所得要件が異なります

「生計維持」と「扶養」、この2つは社会保険(健康保険と年金)の用語で、使われる目的が違いますので、それを知っておきましょう。

「生計を維持されている配偶者」とは、加給年金という年金版家族手当の受給要件としてでてきます。これにあてはまる配偶者がいれば、配偶者加給年金額が、老齢厚生年金にプラスされます。

「生計を維持されている配偶者」として認められるためには、「生計を維持されている配偶者」が65歳未満で、「生計を維持している本人」と同居(または、別居の場合でも仕送りされている)していること、かつ前年の年収が850万円(または所得655万5000円)未満であるという要件を満たす必要があります。

年金制度においての「扶養されている配偶者(被扶養者)」とは、扶養している本人(被保険者)と同居、もしくは別居の場合でも仕送りされていて、年収130万円未満(同居の場合は被保険者の年収の半分以下、別居なら仕送りより年収が少ない必要があります)である配偶者のことです。

「年収130万円未満」は過去の年収ではなく、被扶養者に該当するかを判断する時点以降の、将来的な年間見込み額です。見込み年収に失業等手当や傷病手当金、障害年金等も含まれます。

文:拝野 洋子(ファイナンシャルプランナー、社会保険労務士)

銀行員、税理士事務所勤務などを経て自営業に。晩婚で結婚・出産・育児した経験から、日々安心して暮らすためのお金の知識の重要性を実感し、メディア等で情報発信を行うほか、年金相談にも随時応じている。
(文:拝野 洋子(ファイナンシャルプランナー、社会保険労務士))

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