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公設第2秘書の給与や退職金計約360万円を詐取したとして、詐欺罪に問われた元参院議員の広瀬めぐみ被告(58)に対し、東京地裁は27日、懲役2年6月、執行猶予5年(求刑・懲役2年6月)の有罪判決を言い渡した。石川貴司裁判長は「国会議員の秘書給与の支給制度を悪用し、公金をだまし取った悪質な犯行」と批判した。
広瀬元議員は2月の初公判で起訴内容を認めて謝罪し、「政治活動でお金がかかり、私財を投じないと回らなかった」などと経済的な不安を動機に挙げ、弁護側も私腹を肥やす意図はなかったと主張した。
しかし判決は、身銭を切って私財を減らすことを惜しんで公金から資金を得ようとした身勝手な動機と指摘。長女に名義借りを複数回依頼するも断られ、夫から違法性を指摘されても不正に及んだ経緯について「弁護士資格がありながら、あまりにも浅はか」と非難した。
判決によると、広瀬元議員は2022年12月、公設第1秘書の男性の妻を公設第2秘書に採用したと虚偽の届け出をし、22年12月〜23年12月、国から秘書給与や退職金計約360万円をだまし取った。【岩本桜】
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