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前広島県安芸高田市長の石丸伸二氏から交流サイト(SNS)で虚偽の投稿をされて名誉を傷つけられたとして、山根温子市議が市に損害賠償を求めた訴訟の上告審で、最高裁第3小法廷(石兼公博裁判長)は、名誉毀損(きそん)の成立を認めて市に33万円の賠償を命じた1、2審判決を支持し、市側の上告を退ける決定を出した。市側の敗訴が確定した。
決定は23日付で裁判官5人全員一致の判断。
1、2審判決によると、石丸氏は市長だった2020年11月、市議たちと議会の在り方について協議した際に、山根市議から「議会を敵に回すと政策が通らなくなる」と脅されたとSNSで繰り返し投稿した。
1審・広島地裁判決(23年12月)は、協議の場の録音データなどに問題の発言が記録されておらず、投稿は真実ではないと認定。市長アカウントが利用されていることから公務だと判断した。2審・広島高裁判決(24年7月)もこれを支持した。
国家賠償法は、市長を含む地方公務員が違法に他人に損害を与えた場合、公務員個人ではなく自治体が責任を負うと定めている。【巽賢司】
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