金属盗対策法で正当な理由がない携帯が禁じられるボルトクリッパー(長さ75センチ以上)(警察庁提供) 金属盗の被害急増を受け警察庁は26日、業者がエアコン室外機や電線を買い取る際に身元確認や記録作成を義務付ける古物営業法施行規則の改正案を公表した。13日に成立した金属盗対策法は、切断された銅線ケーブルなど「金属くず」が対象。施行規則改正で再利用可能な古物にも規制の網を掛けることで、被害防止を狙う。
改正案では、エアコンや電気温水器の室外機、側溝などのふた(グレーチング)、電線の3品目について、買い取り時に身分証で本人確認を行い、取引日時や量などの記録を3年間残すよう罰則付きで義務付ける。10月1日に施行する予定。
警察庁によると、2024年の電線盗の認知件数は1万1486件、室外機盗は3397件、グレーチング盗が1698件に上り、いずれも20年の約4〜13倍に急増している。古物営業法は、盗品転売の多いゲームソフトや本などの指定品目は1万円未満の取引でも確認義務などを課しており、近年の被害状況から3品目も対象に加えた。

金属盗対策法で正当な理由がない携帯が禁じられるケーブルカッター(長さ45センチ以上)(警察庁提供)