「闇バイト」強盗で懲役16年判決 「悪質性際立つ」 千葉地裁

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2025年10月14日 14:37  毎日新聞

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毎日新聞

千葉地方裁判所=秋丸生帆撮影

 2024年に千葉県市川市の住宅から女性が連れ去られた強盗事件などで強盗致傷や逮捕監禁の罪に問われた横浜市旭区の内装工、高梨謙吾被告(22)の裁判員裁判で、千葉地裁は14日、懲役16年(求刑・懲役20年)の実刑判決を言い渡した。


 判決理由で水上周裁判長は、高梨被告が借金返済のために犯罪と知りながら交流サイト(SNS)で「闇バイト」に応募したことについて「金欲しさにちゅうちょなく関与した。動機は短絡的、身勝手で酌量の余地はない」と指摘した。


 指示役の指示に従う立場だったが、主体的に犯行に及んだと認定。匿名・流動型犯罪グループによる組織的、計画的な犯行で「何ら非のない被害者の尊厳を顧みず、しつように激しい暴力を加えて悪質性が際立っている」と批判した。


 弁護側は高梨被告が自ら警察署に出頭したことを評価して懲役8年程度に刑を軽くするよう求めていたが、水上裁判長は犯行の悪質性や重大性を踏まえて懲役16年が妥当とした。


 判決によると、高梨被告は仲間と共謀し、24年10月16日未明に白井市の住宅で女性2人を縛って暴行し、現金と車を強奪。翌17日未明には市川市の住宅で50代女性を縛って暴行して現金を奪い、女性を連れ去って埼玉県内の宿泊施設で監禁した。【高橋晃一、林帆南】



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