国民審査、1月中はできず=期日前投票、衆院選とずれ―最高裁裁判官、短期日程で【26衆院選】

31

2026年01月27日 07:31  時事通信社

  • チェックする
  • つぶやく
  • 日記を書く

時事通信社

写真
 今回の衆院選(27日公示、2月8日投開票)と同時に行われる最高裁裁判官の国民審査では、期日前投票の期間が衆院選から4日遅れの2月1日開始となる。解散から公示までの期間が短く、国民審査法の例外規定が適用されるためだ。今月28〜31日に衆院選の期日前投票をした有権者が国民審査に参加するには、2月以降に再び投票所に足を運ぶ必要がある。

 公選法は衆院選の期日前投票を公示日翌日以降と定めている。国民審査法は、国民審査と衆院選の期日前投票を同時に行うと規定しているため、通常なら今月28日から両方を一度に済ませられるはずだった。

 だが、公示が解散翌日から4日以内の場合は、国民審査の期日前投票は投票日の7日前からという例外規定がある。国民審査では対象となる裁判官名を記した投票用紙が必要で、衆院選より作成に時間がかかるためだ。

 かつてはこのずれが通常だったが、有権者の利便性向上のため2016年に国民審査法を改正。17年以降3回行われた衆院選では期日前投票期間がそろっていた。今回は異例の超短期決戦となり、改正後初めて例外規定が適用されることになった。 

最高裁=東京都千代田区
最高裁=東京都千代田区

このニュースに関するつぶやき

  • 私は腐りきった司法は許せないので全員バツです
    • イイネ!2
    • コメント 0件

つぶやき一覧へ(27件)

前日のランキングへ

ニュース設定