写真 今回の衆院選(27日公示、2月8日投開票)と同時に行われる最高裁裁判官の国民審査では、期日前投票の期間が衆院選から4日遅れの2月1日開始となる。解散から公示までの期間が短く、国民審査法の例外規定が適用されるためだ。今月28〜31日に衆院選の期日前投票をした有権者が国民審査に参加するには、2月以降に再び投票所に足を運ぶ必要がある。
公選法は衆院選の期日前投票を公示日翌日以降と定めている。国民審査法は、国民審査と衆院選の期日前投票を同時に行うと規定しているため、通常なら今月28日から両方を一度に済ませられるはずだった。
だが、公示が解散翌日から4日以内の場合は、国民審査の期日前投票は投票日の7日前からという例外規定がある。国民審査では対象となる裁判官名を記した投票用紙が必要で、衆院選より作成に時間がかかるためだ。
かつてはこのずれが通常だったが、有権者の利便性向上のため2016年に国民審査法を改正。17年以降3回行われた衆院選では期日前投票期間がそろっていた。今回は異例の超短期決戦となり、改正後初めて例外規定が適用されることになった。

最高裁=東京都千代田区