大阪高裁=大阪市北区 性自認が男性にも女性にも当てはまらない「ノンバイナリー」の人が、「長女」と記載された戸籍の続き柄を「子」などに改めるよう求めた審判の抗告審で、大阪高裁(大島雅弘裁判長)が、男女以外の記載を認めない戸籍法の運用について、法の下の平等を定める「憲法14条の趣旨に抵触する」と判断したことが分かった。8日付の決定。
大島裁判長は、戸籍事務は全国的に統一された運用が求められ、具体的な制度を整備すべきだと指摘。一審京都家裁に続き、記載の変更の求めは退けた。
変更を求めていたのは、女性として出生届が出された50代。
決定は性自認について「個人の人格的存在に直結し、重要な法的利益だ」と説明。戸籍法施行規則が男女のいずれにも当てはまらない表示方法を認めない現状は、性的少数者への理解増進を図るLGBT理解増進法の基本理念に反し、「平等原則を定める憲法14条1項の趣旨に抵触し是正すべきだ」とした。