新潟県湯沢町が隣接する十日町市に対し、定まっていない境界線の確定などを求めた訴訟の控訴審判決が6日、東京高裁であった。松井英隆裁判長は一審新潟地裁判決を変更し、湯沢町の主張通りの境界線を認めた。
訴訟の対象となったのはJR越後湯沢駅の西側にある山中で、一部のみ境界線が定まっていた。付近には固定資産税の対象となるスキー場のリフトなどがある。
2023年6月の一審判決は、境界が定まっていない部分に十日町市の主張に基づいた境界線を設ける判断をした一方で、湯沢町の主張も取り入れて既存の境界線を変更していた。
松井裁判長は境界が定まっていない部分について、明治から大正期の国有林の図面や付近の集落との距離などを基に判断。湯沢町の主張する境界線が妥当と結論付けた。