「運営会社の対応の姿勢についても改善を求めていく」 STARTO社、転売問題めぐり「チケットジャム」へ異例の声明を発表

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2025年02月17日 13:03  ねとらぼ

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声明を発表したSTARTO ENTERTAINMENT

 STARTO ENTERTAINMENT(STARTO社)は2月17日、チケット流通サイト「チケットジャム」の運営会社に関する対応を発表。Snow Manのコンサートチケットを転売出品していた投稿を対象に、ヤング・コミュニケーション(YC社)が東京地方裁判所へ発信者情報開示命令を求めた結果、情報が開示されたと告知しました。また、STARTO社は「チケットジャム」に対して「同運営会社の対応の姿勢についても改善を求めていく所存です」と異例の声明を発表しています。


【画像で見る:チケットジャムに出た異例のお知らせ】


●発信者情報開示請求により、転売出品を行っていた複数の人物が明らかに


 チケット転売サイトを通じてSTARTO社の契約タレントのコンサートチケットを転売する行為に、さまざまな法的手続きを行っているSTARTO社とYC社。


 今回の発表では、2024年12月13日付で発信者情報開示命令を求める申し立てをYC社が行ったことにより、17件全ての情報が開示され、転売出品を行っていた複数の人物が明らかとなったとしています。


●転売ヤーへの対応は


 STARTO社は転売を行っていた人物に対して、「当社およびYC社の連名で通知書を送付するとともに、順次、ファンクラブの退会措置を実施し、二度と転売が行われないような対策を講じております」とコメント。また「転売出品は業務妨害にも繋がる違法行為ですので、並行して法的な責任の追及も検討しております」としています。


●チケットジャム側の対応について「改善を求めていく」


 さらに2025年2月14日には、YC社が申立人となり「チケットジャム」の運営会社に対し、Snow Manのコンサートチケットを転売出品している1589件についても追加で東京地方裁判所に発信者情報開示命令を求める申し立てを行ったと明かしました。


 STARTO社は発表の中で「チケットジャム」の運営会社が、「裁判手続前の任意の開示請求については、全件開示を拒否し、開示請求を受けた場合、法律で義務付けられている出品者(発信者)への意見照会も実施していないことが判明したため、前回、やむなく裁判所に開示命令を申立いたしました。しかし、裁判手続になると、一転、情報開示を行うという姿勢のため、裁判所に無駄な審理や期日調整の負担をかけるだけの結果となりました」と経緯を説明。


 「今回についても、事前に違法な出品(投稿)に関して情報開示を行っていれば、裁判所に1000件以上の申立をする事態にはなりませんでした。当事者の合理的な努力で解決する問題について、裁判手続に入らなければ一切対応をしないという姿勢は、裁判所に必要のない負担を生じさせ、有限な裁判所資源を浪費することにもつながり、社会的にも望ましいことではありません」とコメントし、「同運営会社の対応の姿勢についても改善を求めていく所存です」と、異例ともいえる声明を発表しました。


●今後の対応は


 STARTO社は結びとして「当社はYC社と協力のうえ、1人でも多くのファンの皆様に適正な方法でチケットが行き渡るようにするため、今後もチケットの不正転売に対して徹底的に対策を講じていく所存です」とコメントしました。


●弁護士「タイプロを見て一日も早い転売撲滅の実現をより強く思った」


 本件について、STARTO社側で一連の問題を担当している東京フレックス法律事務所の中島博之弁護士が、ねとらぼ編集部の取材に応じました。


 中島弁護士は話題のオーディション番組「timelesz project(タイムレスプロジェクト)」を自身が視聴していく中で、「こんなに一生懸命頑張っていて才能があってもデビューできない方もいるという現実を知ると同時に、舞台に立っている方は本当にすごい努力をされているんだと改めて認識しました。その方々の舞台が転売の餌食になっていることは許せないことですし、一日も早く転売を撲滅しなければならないという思いがより一層強くなりました」と心境を吐露。


 また、よく議論の対象となる“チケットリセールサイト”の開発については、「YC社側ではこれまで、チケットの価格を抑えることで幅広い年代の方に公演へ足を運んでいただくということを大切にしてきましたが、リセールサイトの開発などを行うとその分チケット代の値上げを検討せざるを得ないという問題が起きてしまいます」「リセールサイトができたとしても事後的な救済措置のため、転売出品自体がなくなることには直接つながらないので」と、リセールサイト設置の有無にかかわらず、転売対策を行うことが重要だと説明しました。


 また中島弁護士は、「運営会社は、転売されたチケットの代金を一旦預かった上で出品者に送金しているので、転売を繰り返している出品者が年間何件の取引をいくらで行っているなどのデータを持っているはず」「情報開示された人物の中には高額転売を何回も行っている人物もいました」「チケット不正転売禁止法違反が疑われる転売出品者にそのまま送金が行われている可能性が高く、チケット流通サイト側の責任を追及していかないと転売の問題は解決できない」のではないかと語りました。


(Kikka)



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