
偽造した運転免許証などを使った不正な口座開設を防ぐため、警察庁はきょう(4日)、金融機関の窓口など対面での本人確認を強化した犯罪収益移転防止法の施行規則の改正案を公表しました。
警察庁によりますと、今年に入ってから10月末までの特殊詐欺被害は、前の年と比べて2.2倍のおよそ1100億円にのぼり、過去最悪のペースで推移しています。
偽造した運転免許証などで開設された口座は特殊詐欺の被害金の受け皿として悪用されていることから、警察庁はきょう、金融機関の窓口など対面で口座を開く際の本人確認を強化する犯罪収益移転防止法の施行規則の改正案を公表しました。
これまで対面では顔写真付きの本人確認書類の提示を求めてきましたが、改正案では顔写真とICチップが付いている運転免許証やマイナンバーカードなどによる本人確認に限定し、提示を求めたうえでICチップ情報の読み取りを必須とします。
また、こうした本人確認書類を持っていない人に対しては、住民票の写しなどとあわせて、契約書や通帳といった関係書類を「転送されない郵便物」として本人の住所に送ることで、なりすまし対策を強化するということです。
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警察庁はあす(5日)から来月(1月)3日までパブリックコメントを募集し、2027年4月1日に施行する方針です。
オンラインなど非対面での本人確認については、2027年4月にICチップによる確認が必須とされることがすでに決まっています。
