大村武生さんが死亡した、高齢タクシー運転手によるひき逃げ事件の現場付近に供えられたラグビーボールやユニホーム(遺族提供) 東京都豊島区の路上で2024年、乗務中のタクシーで福井県の会社員大村武生さん=当時(49)=をひき逃げしたとして、自動車運転処罰法違反(過失運転致死)などの罪に問われた元運転手、座波清孝被告(79)の判決が3日、東京地裁であり、伊藤ゆう子裁判官は懲役3年、執行猶予5年(求刑懲役3年6月)を言い渡した。
判決によると、被告は24年1月13日午前2時ごろ、豊島区目白を走行中、前方を歩いていた大村さんに衝突。救護せず、後続車にはねさせ死亡させた。
伊藤裁判官は「後続車と衝突する危険性を予測できたのに放置して逃げたのは無責任。職業運転手だったことを考えると非難の程度は大きい」と指摘した。一方、約30メートル手前で大村さんに気付きハンドルを切るなどしており、「過失が重大とは言えない」と述べた。