東京地裁=東京都千代田区(EPA時事) フィリピンを拠点とした「ルフィ」と名乗る指示役らによる広域強盗事件で、実行役らを集めたとして、強盗致傷ほう助や詐欺などの罪に問われた幹部小島智信被告(47)の裁判員裁判の公判が15日、東京地裁(板津正道裁判長)であった。検察側は「匿名・流動型犯罪の先駆けとなった事件で、模倣性も高い」として懲役23年を求刑。弁護側は懲役11年が相当と訴え、結審した。判決は23日。
検察側は論告で、リクルーター役の小島被告は自ら実行役に強盗の意思確認をし、指示役に紹介する重要な役割だったと指摘。特殊詐欺グループで得た金を管理する「金庫番」も担い、リーダー格の渡辺優樹被告(41)に次ぐナンバー2として「活動を維持・拡大する役割を果たした」と述べた。
弁護側は最終弁論で、小島被告に裁量はなく、報酬額を決める権限もなかったことなどから、「ナンバー2や金庫番は虚像にすぎず、関与は限定的だった」と主張した。
最終意見陳述で小島被告は「反省し、後悔している。本当に申し訳ありませんでした」と頭を下げた。