共同親権、来年4月施行=法定養育費も導入

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2025年10月31日 09:31  時事通信社

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時事通信社

閣議に臨む木原稔官房長官(中央)ら=31日午前、首相官邸
 政府は31日、離婚後も父母双方が子の親権を持てる「共同親権」を盛り込んだ改正民法について、来年4月1日に施行する政令を閣議決定した。養育費の取り決めがない場合に、一定額の支払いを義務付ける「法定養育費」も同日から導入する。いずれも離婚後の子どもの生活基盤を安定させる狙いがある。

 共同親権か単独親権かは、離婚時に父母が協議して選択。意見が一致しなければ家庭裁判所が判断する。共同親権では、進学や転居など子の重要な決定には父母の合意が必要になる。家庭内暴力(DV)や虐待の恐れがあるケースは、家裁が単独親権と決める。施行前に離婚し単独親権となった場合でも、施行後に共同親権への変更を申し立てることができる。

 法定養育費は「子の最低限度の生活の維持に要する標準的な費用」として、離婚時に合意がなくても暫定的に支払いを請求できる。子ども1人当たり月額2万円とする省令案が示されているが、金額は調整中。施行日前に離婚が成立すると対象外となる。 

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  • 片方の親権者をもう片方が悩ませるためだけに親権を行使するなど、悪用されやすいんで要注意。
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