最高裁=東京都千代田区 「紀州のドン・ファン」と呼ばれ、2018年に死亡した和歌山県田辺市の資産家、野崎幸助さん=当時(77)=の遺産を巡る遺言書の効力が争われた訴訟で、最高裁第3小法廷(沖野真已裁判長)は2日までに、野崎さんの兄の上告を退ける決定をした。9月30日付。13億円超とされる全財産を市に寄付するとした遺言書の有効性を認めた一、二審判決が確定した。
一、二審判決によると、野崎さんの死後、「個人の全財産を田辺市にキフする」などと手書きされ、署名と押印のある遺言書の存在が判明。市が19年に遺産の受け入れを表明し、兄ら親族が提訴した。
兄らは遺言書が偽造されたと主張したが、一審和歌山地裁は24年、筆跡鑑定から「野崎さんの筆跡とみて間違いない」と判断した。二審大阪高裁も25年、一審を支持した。