緊急事態条項「不要」=参院憲法審で参考人質疑

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2026年06月10日 18:31  時事通信社

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参院憲法審査会に臨む長浜博行会長(右奥)ら=10日午後、国会内
 参院憲法審査会は10日、大規模自然災害など緊急事態への対応をテーマに参考人質疑を行った。参考人として意見を述べた長谷部恭男・早大法学学術院教授と只野雅人・専修大院教授はいずれも現行憲法に基づく参院の緊急集会で対応できると指摘。国会議員の任期延長など緊急事態条項を創設する憲法改正は不要との認識を示した。

 憲法54条は、衆院解散から総選挙までを「40日以内」、総選挙から特別国会召集までを「30日以内」と規定する。これを根拠に緊急集会の開催期間の上限を70日とする主張が与党などにある。 

参院憲法審査会で参考人として意見陳述する只野雅人・専修大院教授(手前)=10日午後、国会内
参院憲法審査会で参考人として意見陳述する只野雅人・専修大院教授(手前)=10日午後、国会内

このニュースに関するつぶやき

  • 緊急事態を延々と続けて政府による独裁を可能にできるからな。そもそも憲法でやることじゃない。通常の法律で制定して、一定期間で内容を国会で審議するようにすべき。明らかにファシズム体制を狙っている。
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