ツイッターで「借金返せ!」と督促…法的には問題あり?【小町の法律相談】

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2017年02月03日 10:03  弁護士ドットコム

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貸した金を返さない相手に、ツイッターで督促したら名誉毀損になる? Yomiuri Onlineの人気コーナー「発言小町」に、そんな相談が寄せられました。


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相談を投稿したトピ主によると、元同棲相手が滞納している家賃と鍵を返却してくれないそうです。ラインで督促をしても返信がありません。そこで、トピ主は借金を返さない相手に業を煮やし「内容証明郵便で督促するとともに、ツイッターのコメント欄で督促しよう」と考えるようになりました。


ただ、ツイッターで借金の督促をすると名誉毀損になるのではないか? と、一抹の不安もあるそうです。レスには「何をしても無駄かと思います」「諦めましょう」などと、トピ主をたしなめる投稿もありました。


借金を返済しない相手に対して、ツイッターで督促することは、法的に問題があるのでしょうか。もし問題がある場合、借金を返してもらうためにどのような方法が考えられるのでしょうか。三野久光弁護士に聞きました。


(この質問は、発言小町に寄せられた投稿をもとに、大手小町編集部と弁護士ドットコムライフ編集部が再構成したものです。トピ「借金を返さない人」はこちら(http://komachi.yomiuri.co.jp/t/2016/1210/787525.htm?g=15)


 ●内容によっては「名誉毀損」となる


ツイッターのコメント欄は、不特定多数の人が閲覧可能ですから、ここに書き込むことはその内容によっては「名誉棄損」が成立します。


名誉棄損とは、人の社会的評価を低下させる行為を言います。名誉棄損行為は民事上の損害賠償の対象となるばかりか、刑法上の犯罪でもあります。刑法230条1項には、公然と事実を摘示し、人の名誉を棄損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役もしくは禁錮又は50万円以下の罰金に処するとあります。


家賃を返済していないことが事実であっても、場合によっては、名誉毀損が成立するのです。しかし、何が名誉を傷つける行為なのかは、人によって受け取り方が違うため、はっきりと言い表すことは難しくもあります。


この点、判例では新聞やテレビの報道による名誉棄損事件において、「一般の読者の注意と読み方」「一般の視聴者の普通の注意と視聴の仕方」を基準に判断すべきだとしています。この意味は、冷静な合理的判断を重視する「特別な人」でなく、普通の理解力を有する「一般人」という程度の理解になるのでしょう。


 ●トピ主さんの場合は?


では、トピ主さんの「借金を返せ」とか「家賃を払え」、「鍵返せ」等は、この観点からどう解釈すべきでしょうか。これらの表現は、特定の個人が「金を返すと言って返さないらしい」「家賃を滞納しているらしい」「返却すべき鍵を返さないらしい」人物として、評価の対象にする情報をコメントしていることになり、人の社会的評価を下げる行為と評価されると考えられます。


内容証明郵便での督促に加えて、このような書き込みをツイッターに書き込むことは名誉棄損行為であり、やめるべきでしょう。




【取材協力弁護士】
三野 久光(みの・ひさみつ)弁護士
同志社大学卒、1987年4月弁護士登録、大阪弁護士会交通事故委員会委員長等歴任、2015年9月からシリウス法律事務所 共著に「狙われる!個人情報・プライバシー 被害救済の法律と実務」(民事法研究会)、「Q&A 自動車保険相談」(ぎょうせい)など
事務所名:シリウス法律事務所
事務所URL:http://www.sirius-law.net


このニュースに関するつぶやき

  • そう言う人間は既に社会的地位が低いから借りた物を返さないんだろうし、今更下がる事なんて無いだろう。 法律的にアウトでも心情的にはセーフって言うアレか…
    • イイネ!9
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