警視庁が公開した「容疑者画像」が女子中学生と判明…少年法の観点から問題ない?

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2017年04月18日 10:53  弁護士ドットコム

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警察が窃盗事件の容疑者画像をネットで公開したところ、その日のうちに本人が出頭。東京都内の中学2年の女子生徒(事件当時13歳)であることが分かり、波紋が広がっている。警察は「20代と考えていた」と説明しているという。


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この女子生徒は、特殊詐欺の「出し子」だったとみられ、2月17日に都内のコンビニATMで、70歳代の女性名義のキャッシュカードを使い、84万円を引き出した疑いが持たれている。


警視庁滝野川署は4月12日、防犯カメラに映った少女の画像を公開。警視庁のツイッターアカウントなどで情報提供を呼びかけたところ、その日のうちに女子生徒が出頭したという。警視庁は事実確認した上で、児童相談所へ通告することなどを検討しているそうだ。現在、画像は削除されている。


ネットでは画像公開当初から、「犯人がギャル」などと話題になっていた。中には、つけまつ毛など化粧が濃いだけで「高校生ぐらいかと思う」といった指摘もあった。警察が未成年の顔写真を公開してしまったことは、少年法などとの関係でどう考えるべきなのだろうか。伊藤諭弁護士に聞いた。


●公開捜査は少年法で直接規制されているわけではないが…

――「公開捜査」とプライバシーの関係はどう考えたらよいのか?


容疑者段階での公開捜査については、容疑者の検挙や再犯の防止といった必要性がある一方、容疑者とされた人のプライバシーの問題があります。その両者のバランス次第で、許される場合、許されない場合が出てきます。


軽微な犯罪や社会的な影響の小さい事件についてまで、個人の顔をさらして捜査をすることはプライバシー侵害の不利益の方が大きくなるので、許されないということになるでしょう。


また、公開捜査によって、氏名や容ぼうが公開されてしまうと、本人のあずかり知らないところであたかもその犯罪の犯人であるかのように認識されてしまうという、無罪推定との関係や冤罪被害の問題もあります。


――未成年の写真公開は、少年法に抵触しないのか?


まず、少年法は61条で、少年事件や少年の時に犯した犯罪に関して報道する場合、氏名や住所、容ぼうなど個人を特定できるような記事や写真などを掲載してはならないとしています。


犯罪に関する報道は、国民の知る権利や報道の自由にこたえる重要なものですが、これもプライバシー権との衝突が避けられません。少年の場合には、知る権利よりも少年のプライバシー権をより保護しようというのが、この少年法の規定です。


公開捜査は、知る権利に答えるという報道とは異なりますので、少年法が直接規制するものではありません。とはいえ、この少年法の規定の趣旨から、公開捜査でも少年のプライバシーに対する配慮が必要になってきます。


――悪いことをしたのに、少年だけが保護されるのはおかしいという論調もあるが…


確かに昨今、ネットなどで、少年は罪を犯しても匿名でしか報道されず不公平だ、少年であっても公開するべきだといった論調が目立ちます。


しかし、少年の健全育成と非行少年の矯正、保護という少年法の目的のため、少年の事件においては、審理の仕方や罰則が通常の刑事裁判とは異なる手続きが予定されています。特にプライバシーに関しては、今後の社会復帰に大きく影響するため、少年審判は非公開であったり、通常の刑事裁判であっても一定の配慮が求められたりしています。


また、犯罪に関する報道は、あくまでも国民の知る権利に答えるものであって、それ自体が懲罰や制裁を目的とするものではありません。少年のプライバシー保護のため、少年を特定できる情報の報道を自粛したとしても、国民の知る権利はある程度は確保できます。報道の目的をはき違えない理解が重要だと考えます。


●効果があるからこそ、公開捜査は慎重であるべき

――今回の件を受けて、公開捜査はどうあるべきか?


警察庁は、公開捜査の基準として、(1)凶悪犯罪、悪質な手口、被害額が大きく反復継続性の高い財産犯、反社会性の高い集団により敢行された犯罪など一定の犯罪に関するものであること、(2)公開する人物が容疑者であると認める根拠が十分であること、(3)原則として成人の容疑者であること、といったものを設けています。


なお、未成年の容疑者に対しては、その必要性を慎重に判断される必要があるものの、一定の必要性がある場合には、例外的に認められると判断しているようです。


公開捜査が容疑者検挙に一定の効果があることは否定できませんが、公開された人に対する影響は非常に大きいものです。本人の言い分を聞く前に公開されてしまうことから、冤罪などの場合には取り返しのつかないことになりかねません。運用に当たってはきわめて慎重な配慮が必要であると考えます。


(弁護士ドットコムニュース)



【取材協力弁護士】
伊藤 諭(いとう・さとし)弁護士
1976年生。2002年、弁護士登録。神奈川県弁護士会所属(川崎支部)。中小企業に関する法律相談、交通事故、倒産事件、離婚・相続等の家事事件、高齢者の財産管理(成年後見など)、刑事事件などを手がける。趣味はマラソン。
事務所名:市役所通り法律事務所
事務所URL:http://www.s-dori-law.com/


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  • まずは、その時点で年齢がわからなかったので、犯罪者を捕まえる為には、公開は必要です。出来ればこういう風に犯罪者は公開して捕まえるってことを未成年者に知らしめて
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