危険運転致死傷罪の適用要件を明確化するため、数値基準を導入する改正自動車運転処罰法が全会一致で可決、成立した衆院本会議=25日午後、国会内 危険運転致死傷罪の適用要件を明確化するため、数値基準を導入する改正自動車運転処罰法が25日、衆院本会議で全会一致で可決、成立した。一般道路で最高時速を50キロ以上超えて死傷事故を起こした場合、危険運転致死傷罪を一律で適用するなどと定めた。今夏にも施行される見通しだ。
危険運転致死傷罪は過失運転致死傷罪より法定刑が重いが、現行法では「進行を制御することが困難な高速度」などと要件が曖昧なため、適用の判断にばらつきがある。2021年に大分市で起きた事故では、一般道路を194キロで走って人を死亡させたのに二審で適用が認められず、福岡高検が最高裁に上告している。
改正法では危険運転の適用基準として、最高時速60キロ以下の道路(主に一般道路)で50キロ以上、60キロ超の道路(主に高速道路)で60キロ以上の超過と規定。飲酒運転に関しては(1)呼気1リットル当たりアルコール0.5ミリグラム以上(2)血液1ミリリットル当たりアルコール1.0ミリグラム以上―と定めた。ビールの大瓶2本を飲んだ状態に相当する。
数値基準を下回る場合でも「重大な交通の危険を回避することが著しく困難な高速度」「アルコールの影響で正常な運転が困難な状態」で死傷事故を起こした場合は適用対象となる。意図的なドリフト走行も危険運転に含めた。