専業主婦として貯めたへそくり1000万円は、夫が亡くなったら税金がかかるの?

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2024年05月22日 20:31  All About

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皆さんからのちょっとしたお金の疑問に専門家が回答します。今回は、専業主婦のへそくりについてです。
お金のこと、難しいですよね。老後の不安から、ますますお金を貯めたい、家計を守りたい、と思っている人もいるのではないでしょうか。

今回は専業主婦のへそくりについて、編集部が設定したケースに対して回答します。

Q:夫の収入からへそくり1000万円貯めたら、相続で税金がかかるの?

「結婚してからずっと専業主婦。夫の収入から、へそくり1000万円を預金口座に貯めた。預金口座のお金は夫が亡くなったら相続の時に課税される?」

A:名義預金と認定され、相続税を課される可能性が高いです

このケースのように、奥さんが夫の収入からへそくりを貯めた場合、夫が亡くなった時の相続税の考え方について回答します。

相続税において、へそくりを貯めて作ったお金、つまり「相続人(奥さん)名義の預金」をどう考えるのか。

最大のポイントは、そのへそくりが「誰のもの(誰の所有)」であるか、という点です。そのへそくりの実質的な所有者が、被相続人(夫)であるのか、それとも、相続人等(妻)であるのか、が重要です。

一般的に預貯金の場合、その口座の名義人(奥さん)が所有者である、と考えると思いますが、相続税の取扱いでは、その名義にかかわらず実質的な所有者はだれであるのか、が重視されます。奥さんが口座の名義人であっても、仮に、夫が口座の実質的な所有者であったと認められる場合には、『名義預金』とみなされて、相続税の計算に含められることになります。

その預金口座の実質的な所有者は誰であるか、の判断については『その名義人に預金を貯める資力、つまり稼ぐ力があったのか』が検討されることになるのです。

例えば、名義人(奥さん)が結婚前から貯めていた場合や他の相続や贈与等で取得した場合、働いて貯めていた場合などは、その預金を貯める収入があったことを裏付ける証拠と共に、実質的な所有者が自分であることを主張することになります。

配偶者の収入から貯めたへそくりは、名義預金と認定され、相続税を課される可能性が高いので、注意しましょう。

文:坂口 猛(ファイナンシャルプランナー)

税務大学校を卒業後、税理士事務所にて約7年間勤務。大手上場企業等で、財務・会計・税務に従事した後、独立。税金・相続・会計に強い実務派FPとして活躍中。相談業務や、執筆活動をおこなっている。
(文:坂口 猛(ファイナンシャルプランナー))

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