連座制【選挙ミニ事典】
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2024年10月25日 15:01 時事通信社
選挙運動の責任者らが買収などの罪を犯し、一定以上の刑が確定した場合、候補者本人が関わっていなくても、その当選を無効とする制度。同じ選挙区から5年間、立候補することもできなくなる。公職選挙法に規定があり、選挙運動を取り仕切る「総括主宰者」、運動費用の収支に関して権限を持つ「出納責任者」、候補者の秘書や親族らが対象となっている。最近では、2019年参院選の広島選挙区を巡る選挙違反事件で、河井案里元参院議員に適用された例がある。
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