今回は、パート収入と年金の合計がいくらまでなら、夫の健康保険の扶養範囲なのかについてです。
Q:現在62歳、夫も同じです。パート収入と年金の合計がいくらまでなら、夫の健康保険の扶養範囲のままでしょうか
「現在62歳、夫も同じです。パート収入と年金の合計がいくらまでなら、このまま夫の健康保険の扶養範囲でしょうか」(Hさん)A:パート収入と年金収入の合計が180万円未満になります
パートで働く妻にとって、会社員として働く夫の社会保険の扶養に入れれば、自分で社会保険料(健康保険料、厚生年金保険料)を払わずにすみます。パートの手取り収入が少なくなることがありません。62歳の相談者の場合ですが、60歳以上の人は原則として年間収入(パート収入と年金収入の合計)が180万円未満であれば、夫の社会保険の扶養に入ることができます。
また、扶養に入るためには、妻が夫によって生計を維持されているということが必要です。同居している場合は、妻の年間収入が被保険者(夫)の年間収入の2分の1未満等の条件を満たす必要があります。夫の勤務先に確認してみましょう。
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都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
(文:All About 編集部)