今回は、国民年金保険料の学生納付特例制度を受けていた方からの質問です。
Q:20歳から就職まで、学生猶予で国民年金を払っていませんでした。今から、満額の480カ月納付にする方法はありますか?
「1965年2月生まれ、四年制大学卒業後、一般企業に就職、結婚。30歳代前半より夫の扶養家族。学生時代に留年や浪人はありません。20歳から就職まで、学生猶予で国民年金を払っていませんでした。今から、満額の480カ月納付にする方法はありますか?」(メグさん)A:60〜65歳になるまで、国民年金の任意加入制度を利用して、年金受給額を増やすことができます
老齢年金は、受給要件を満たすことで、65歳から受け取れます。そもそも年金受給の要件として、国民保険料を納めた期間の合計が10年以上必要です。この年金を受けるために必要な加入期間を受給資格期間といいます。国民年金だけでなく、厚生年金、共済組合の加入期間もすべて含まれ、年金額には反映されない合算対象期間や保険料が免除された期間も、受給資格期間としてカウントされます。「メグ」さんが受けていた学生猶予とは、国民年金の「学生納付特例制度」のことかと思います。「メグ」さんのように、国民年金保険料の免除・納付猶予や学生納付特例の承認を受けた期間がある場合は、国民年金保険料を全額納付した場合と比べて65歳からもらえる老齢基礎年金の受給額が低くなります。
学生納付特例で年金保険料を払っていない場合は、年金の受給資格期間として計算されますが、年金額には反映されません。そのため年金受給額が少なくなります。
|
|
しかし国民年金保険料の納付済期間が40年に満たない人は、老齢基礎年金を満額に近づけるために、60〜65歳になるまで、国民年金の任意加入制度を利用して、年金受給額を増やすことができます。検討してみてはいかがでしょうか。
監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)
都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
(文:All About 編集部)