仙台高裁も女川原発の運転差し止め認めず 避難計画巡り住民側が敗訴

1

2024年11月27日 14:33  毎日新聞

  • チェックする
  • つぶやく
  • 日記を書く

毎日新聞

仙台高等裁判所

 東北電力女川原発2号機(宮城県女川町、石巻市)の重大事故を想定した避難計画に実効性がないとして、原発から半径30キロ圏内の住民16人が運転の差し止めを求めた訴訟の控訴審判決で、仙台高裁(倉沢守春裁判長)は27日、住民側の請求を棄却した。


 避難計画の不備のみを理由に運転の差し止めを求めた全国初の訴訟。1審の仙台地裁判決(2023年5月)は「事故の危険について具体的な主張・立証をしていない」などとして住民側の請求を棄却し、避難計画の実効性については言及しなかった。住民側は「門前払いだ」として控訴し、実効性が争点となった。


 宮城県と石巻市が策定した避難計画では、女川原発で重大事故が発生した場合、周辺住民はあらかじめ定められたルートをたどって移動。途中の検査所で被ばく状況を調べたうえで、原発から30キロ圏外の避難先に向かうことになっている。


 これについて住民側は、限られたルートに交通が集中して大規模な渋滞が発生し、避難が遅れたり、検査所を設置できなかったりする恐れがあるなどと指摘。「被ばくのリスクによる人格権侵害の危険がある」と訴えていた。さらに1審判決を踏まえ、「大事故の発生は否定できず、避難計画の実効性が欠如していれば、住民に重大な危険が及ぶ」と主張した。


 一方、東北電力は「(住民側は)事故発生の危険性を立証しておらず、避難計画の不備についての主張のみに終始している」などと反論。請求棄却を求めた。


 女川原発は11年3月の東日本大震災で被災し、原子炉全3基が停止。東北電力は耐震強化や津波対策を講じ、原子力規制委員会の審査を通過した2号機について、宮城県など地元自治体の同意を得たうえで今年10月29日、13年半ぶりに再稼働した。12月中の営業運転開始を目指している。【遠藤大志】



このニュースに関するつぶやき

  • 原告は最高裁へ上告?事故発生の危険性を立証する義務がなぜ原告側にあるのか?その発生を前提とした避難計画の実効性と不備について、裁判所はどう審理をし、被告はどう反論したのか?
    • イイネ!0
    • コメント 0件

つぶやき一覧へ(1件)

前日のランキングへ

ニュース設定