65歳より前に受け取れる特別支給の厚生年金はありません。65歳まではいくら報酬を得てもカットされる年金はない?

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2024年12月04日 20:31  All About

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年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。今回は、特別支給の老齢厚生年金がない場合の在職老齢年金制度について、専門家が解説します。
老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に、専門家が回答します。

今回は、特別支給の老齢厚生年金がない場合の在職老齢年金制度についてです。

Q:65歳より前に受け取れる特別支給の老齢厚生年金はありません。65歳まではいくら報酬を得てもカットされる年金はない?

「昭和41年(1966年)生まれ57歳男性です。在職老齢年金について教えてください。私の年代では65歳より前に受け取れる特別支給の厚生年金はそもそもありません。ですので65歳まではいくら報酬を得てもカットされる年金はないとの認識なのですが、それで正しいでしょうか。それとも50万円を超えると年金がカットされるのでしょうか」(ひつじさん)

A:相談者は65歳になるまで老齢年金がもらえないので、いくら報酬を得ても問題ありません

まず、在職老齢年金制度とは、老齢厚生年金をもらいながら、厚生年金保険に加入(厚生年金の被保険者)しているときに、もらっている老齢厚生年金の基本月額と総報酬月額相当額に応じて、老齢年金額(厚生年金額)が支給停止となる場合がある制度になります。

65歳になる前にもらえる特別支給の老齢厚生年金は、男性の場合、昭和36年4月1日までに生まれた人、女性の場合、昭和41年4月1日までに生まれた人が対象になります。相談者は、昭和41年生まれの男性とのことですので、特別支給の老齢厚生年金はもらえません。

在職老齢年金制度は、老齢厚生年金をもらっていることが一つの要件になりますので、65歳未満の老齢厚生年金をもらっていない人は、在職老齢年金制度は関係ありません。

65歳になり、老齢厚生年金をもらいながら、厚生年金保険に加入して給与(総報酬月額相当額)を得る場合、基本月額+総報酬月額相当額の合計金額が、50万円(令和6年度)を超えると、老齢厚生年金の一部または全額支給停止になってしまうことがあります。

基本月額とは、加給年金額を除いた老齢厚生年金(報酬比例部分)の月額なので、老齢基礎年金はカットされることはありません。総報酬月額相当額とは、その月の標準報酬月額+その月以前1年間の標準賞与額の合計÷12の額です。65歳になり、老齢厚生年金をもらうときには、給与額については注意しておきましょう。

監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)

都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
(文:All About 編集部)

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