所得税の課税最低基準「年収103万円の壁」の見直しで、配偶者特別控除に影響が及ぶ可能性がある。与党側が13日、国民民主党に提示した123万円への引き上げ案では、給与所得控除が10万円上乗せされ、配偶者特別控除の満額適用を受ける際の基準となる「所得金額」の計算にも響くためだ。
配偶者特別控除は、世帯の手取りが減らないよう控除を上乗せする制度。所得金額は、給与収入額から給与所得控除額を差し引いて算出する。現在納税者が配偶者特別控除で最大の38万円の控除を受けるには、本人の所得金額が900万円以下で、配偶者の所得金額が48万〜95万円であることが必要になる。
給与所得控除の現行最低額55万円を差し引いて48万〜95万円になるのは、配偶者の給与収入が103万〜150万円となる。与党案通りに給与所得控除額を55万円から65万円に引き上げると、113万〜160万円の収入の配偶者がいる納税者が控除の対象になる。
与党の税制調査会幹部は、現在の算出方法を維持したまま控除が満額適用される配偶者の給与収入が160万円に拡大する可能性について言及した。配偶者特別控除を縮小していく際に基準になる所得金額の幅も検討対象となりそうだ。