年金受給者が働いた場合、年収によっては年金が支給停止になると聞きました。年収いくらまでなら年金をもらいながら働けますか?

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2024年12月18日 21:21  All About

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年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、年金が支給停止にならない収入についてです。
老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。

今回は、年金が支給停止にならない収入についてです。

Q:年収がいくらまでなら、年金を支給停止されずに働けますか?

「年金受給者が働いた場合、年収によっては年金が支給停止になると聞きました。年収いくらまでなら年金をもらいながら働けますか?」(?くん)

A:年金が支給停止にならないようにするためには、老齢厚生年金の月額(基本月額)と、総報酬月額相当額の合計額を50万円以下におさえて働く必要があります。年収では計算しません

厚生年金保険に加入ながら働く70歳未満の人、もしくは厚生年金保険の適用事業所で働く70歳以上の人が、老齢厚生年金を受け取る場合、老齢厚生年金の月額(基本月額)と総報酬月額相当額(給与。詳しくは後述)を足して基準額を超えると、老齢厚生年金の一部または全額が支給停止となることがあります。この制度を在職老齢年金といいます。

在職老齢年金制度で支給停止になるかどうかは、年収ではなく「総報酬月額相当額」で判断します。総報酬月額相当額とは、給与の他、残業代や通勤手当や住宅手当などの各種手当などとボーナスの1/12を足したものを指します。

支給停止になる基準額は2024年(令和6年)現在、50万円です。年金を満額もらうためには、基本月額(加給年金額を除いた、老齢厚生年金(報酬比例部分)の月額)と総報酬月額相当額の合計額が50万円を超えない働き方にする必要があります。

監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)

都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
(文:All About 編集部)

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