昭和36年2月生まれの男性。60歳から年金を繰り上げ受給しています。64歳から特別支給の老齢厚生年金ももらえるのでしょうか?

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2024年12月19日 08:11  All About

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年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。今回は、65歳からの年金を繰り上げ受給している方の特別支給の老齢厚生年金について、年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。
老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。

今回は、65歳からの年金を繰り上げ受給している方の特別支給の老齢厚生年金についてです。

Q:60歳から年金を繰り上げ受給しています。64歳から特別支給の老齢厚生年金ももらえるのでしょうか?

「昭和36年2月生まれの男性です。60歳から繰り上げ受給して、厚生年金をもらっています。64歳から特別支給の厚生年金ももらえるのでしょうか?」(匿名希望)

A:特別支給の老齢厚生年金は、繰り上げ受給している年金として、すでに受け取っています

相談者は、昭和36年2月生まれの男性とのことですので、令和6年現在、63歳のことと思います。相談者に厚生年金加入期間が1年以上あるなどの受給要件を満たしていれば、64歳から特別支給の老齢厚生年金が受け取れます。

ですが、相談者は60歳から繰り上げ受給をして老齢厚生年金を受け取っているとのこと。特別支給の老齢厚生年金も、繰り上げ受給している年金として、すでに一緒に受け取っていることになります。

監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)

都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
(文:All About 編集部)

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