今回は、自営業者の夫からの「妻の国民年金保険料」についての質問です。
Q:自営業者の夫は来年60歳で国民年金保険料の支払いは終わりますが、来年56歳になる妻の国民年金保険料の支払いはどうなるのですか?
「来年60歳になる自営業者です。60歳で国民年金の支払いは終了になるのですが、来年56歳の妻の国民年金の支払いはどうなるのですか?」(りょう)A:60歳に達した夫は国民年金保険料の支払いは必要なくなりますが、妻は60歳になるまで国民年金保険料を支払うか、働いて厚生年金に加入して年金保険料を負担する必要があります
国民年金(基礎年金)は20歳以上60歳未満の全ての人が加入し、40年間(480カ月)国民年金保険料を支払う必要があります。480カ月、国民年金保険料を支払うと満額の81万6000円(令和6年度・新規裁定者)を受給することができます。相談者「りょう」さんは、60歳になられると、国民年金保険料を支払う必要はなくなります。
妻はまだ60歳になっていないので、ご自身で国民年金保険料を支払う必要があります。「りょう」さんは、自営業とのことですので、妻の分の国民年金保険料もご自身でお支払いになっていると思いますが、妻が60歳になるまで払い続ける必要があります。
|
|
監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)
都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
(文:All About 編集部)