旧日本軍の軍人・軍属として戦死した父親の情報を無断で靖国神社に提供され、合祀(ごうし)されたとして、韓国籍の原告らが国に損害賠償などを求めた訴訟の上告審判決が17日、最高裁第2小法廷であった。岡村和美裁判長は不法行為から20年で賠償請求権が消滅する「除斥期間」を理由に原告側の上告を棄却。原告敗訴とした二審東京高裁判決が確定した。
裁判官4人中3人の多数意見で、検察官出身の三浦守裁判官は「除斥期間について判断するには高裁での審理が尽くされておらず、差し戻しが相当だ」とする反対意見を付けた。
岡村裁判長は、靖国神社への合祀が1959年、原告の提訴は2013年だったことから「除斥期間が経過しているのは明らかだ」と述べた。情報提供の違法性については判断しなかった。
三浦裁判官は反対意見で、原告側主張を前提にすれば、国は靖国神社合祀に直接的に協力し、政教分離の問題で憲法に違反したとも指摘した。