今回は、老齢年金受給年齢となったとき、障害年金の受給資格を失ったら無年金になるのかについてです。
Q:現在、障害厚生年金を受給している47歳です。今後、老齢年金受給年齢となった際に障害年金の受給資格を失ったら、無年金となるのでしょうか?
「現在、障害厚生年金を受給している47歳です。今後、老齢年金受給年齢となった際、障害年金と老齢年金の選択となることは、貴社の記事にて分かりました。では、老齢年金と障害年金の選択をしたのち、障害が改善し、障害年金の更新がされなかった場合、老齢年金の受給となるのでしょうか? それとも、選択をした障害年金が受給資格を失ったので、無年金となるのでしょうか? 有期の障害年金受給者は多いかと思いますが、老齢年金の支給時期となった際に、症状が回復した場合、どのような扱いとなるのかご教示いただけますと幸いです」(すのさん)
A:障害年金の受給資格を失ったからといって、無年金にはなりません。老齢年金の受給要件を満たしていれば老齢基礎年金、老齢厚生年金を受給できます
相談者は、障害厚生年金を受給しているとのことですが、障害基礎年金を受給していない場合は、65歳以降は「障害厚生年金」か「老齢基礎年金と老齢厚生年金」か、いずれかを選択することになります。もし相談者が、障害厚生年金の受給を選択した後に、症状が改善し、障害厚生年金が支給停止になった場合は、受給資格要件を満たしていれば、通常の老齢基礎年金や老齢厚生年金を受給できるので、無年金になることはありません。
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監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)
都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
(文:All About 編集部)