企業などで働く従業員が家族の介護にともない介護休業制度を利用する際の基準について、高齢者だけではなく障害のある子どもの介護なども対象だと明記されることが決まりました。
介護休業制度は、高齢者の介護に限らず利用することができますが、「外出すると戻れない」「物忘れがある」といった項目があるなど、高齢者の介護を念頭に作られたものとなっています。
そのため、利用する上での判断基準が難しく、障害のある子どもを育てる親などから「利用しづらい」との声が上がっていました。
こうした声を受けて、きょう行われた厚労省の有識者研究会では、▼障害があったり、▼医療的ケアが必要だったりする家族の介護も対象になると明記した新しい判断基準の案が示され、おおむね了承されました。
厚労省は、早ければ今月にも新しい基準を企業などに通知したい考えです。
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