今回は、障害年金を受給しながら働く場合、在職老齢年金の対象になるのかについてです。
Q:50代の男性です。障害等級1級の障害年金を受給しながら働く場合、在職老齢年金による年収制限はありますか?
「50代の男性です。障害等級1級になり1年前から障害年金を受給してます。就職をすることができましたが、障害年金受給していると在職老齢年金による年収制限はございますか?」(匿名希望)A:障害年金は在職老齢年金制度の対象ではないので、障害年金を受給していても年収制限はありません
年収によって年金が支給停止になる場合というのは、60歳以降、厚生年金に加入して給与収入を得ている人が、老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金含む)を受給している場合になります。この仕組みを在職老齢年金制度といいます。在職老齢年金制度の対象になるのは、老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金含む)になります。障害年金は対象にはなりませんので、障害年金を受給していても、年収によって、受け取っている障害年金に制限がかかることはありません。
監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)
都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
|
|