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今回は、厚生年金の長期加入者の特例についてです。
Q:1963年生まれの会社員女性。厚生年金に44年以上長期加入の人には老齢厚生年金受給時に加算があるというのは本当?
「1963年生まれの会社員の女性です。厚生年金に44年以上長期加入の人には厚生年金支払い時に加算されると聞きましたが、本当でしょうか? また条件はどのようなものがあるのでしょうか?」(Nさん)A:厚生年金に44年以上加入かつ特別支給の老齢厚生年金をもらっている人が、退職などにより厚生年金の加入者でなくなると、特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分に、定額部分が上乗せされて受け取れます
厚生年金に44年以上加入している人のうち、65歳になる前にもらえる特別支給の老齢厚生年金を受け取っている人が、退職などにより厚生年金の加入者でなくなると、特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分に、定額部分や該当すれば加給年金額も上乗せされて受け取れる特例(長期加入者の特例)があります。相談者は、1963年(昭和38年)生まれの女性ですので、63歳から特別支給の老齢厚生年金を受け取ることができますが、長期加入者の特例を受けるためには、退職などをして、厚生年金加入者ではなくなる必要があります。
長期加入者の特例によって受け取れる年金額は、対象になる人の厚生年金の加入期間によって異なります。年金事務所などで確認するといいでしょう。
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都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
(文:All About 編集部)