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今回は、夫婦で年金生活している方からの「加給年金」についての質問です。
Q:夫婦で年金を受給しています。夫は80歳。妻の私は72歳です。私は申請すれば、加給年金をもらえるのでしようか?
「夫婦で年金を受給しています。夫は80歳。私(妻)は72歳です。私は最初専業主婦でしたが、50歳過ぎから8年間老健施設でケアマネジャーとして勤務して過労で退職。夫と私のわずかな年金とで生活しています。が、私は申請すれば、加給年金をもらえるのでしようか? お尋ねします」(ひろちゃん)A:もし8年間のみ厚生年金に加入したということであれば、65歳に到達した時点で、厚生年金の加入期間が20年以上ないので、加給年金はもらえません
加給年金は、厚生年金保険の被保険者としての期間が20年以上ある人が、65歳到達時点で、生計を維持されているなどの要件を満たした65歳未満の配偶者、または18歳到達年度の3月末までの子などがいる場合に老齢厚生年金額に上乗せされます。次の2つの要件に当てはまれば、生計を維持していることになります。
(1)同居している、別居していても仕送りなどをしている
(2)生計を維持されている人の前年の収入が850万円未満、または所得が655万5000円未満
相談者「ひろちゃん」さんは、50歳過ぎから8年間老健施設でケアマネジャーとして勤務されたとのこと。それまでずっと専業主婦で、厚生年金に加入したことがないというのであれば、65歳に到達した時点で、厚生年金の加入期間が20年以上ないので、加給年金はもらえません。
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都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
(文:All About 編集部)