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生活保護費の引き下げは生存権を保障した憲法25条に反するとして、京都府内に住む受給者32人が居住自治体に減額決定の取り消しを求めた訴訟の控訴審判決で、大阪高裁は13日、請求を退けた1審・京都地裁判決を変更し、自治体の減額決定を取り消した。
全国29地裁に提訴され、高裁判決は6件目。司法判断は割れている。
国は2013〜15年、生活保護費のうち、食費や光熱費などに充てる「生活扶助」の基準額を平均6・5%引き下げ、総額670億円を削減した。一連の訴訟ではこの減額が妥当だったかが争われており、21年9月の1審・京都地裁判決は「裁量権の範囲の逸脱や乱用があるとは言えない」と述べ、受給者側の敗訴とした。【土田暁彦】
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