運転開始から40年以上が経過した関西電力美浜原発3号機(福井県美浜町)について、全国の住民ら66人が運転延長の認可取り消しなどを求めた訴訟の判決で、名古屋地裁(剣持亮裁判長)は14日、原告側の請求を棄却した。
美浜3号機は1976年に運転を開始。東京電力福島第1原発事故の教訓を踏まえ、国は2013年施行の改正原子炉等規制法に、原発の運転期間を原則40年に制限する「40年ルール」を盛り込んだ。ただ、基準を満たせば例外として1度に限り「最長20年の延長」が認められるとしており、美浜3号機は16年に原子力規制委員会の審査をクリアし、運転延長が認可された。
原告は福井や愛知、大阪など全国の住民計66人で、審理は8年超に及んだ。訴訟では、原子炉の劣化状況を審査する基準の合理性や審査の正確性などが争点となった。
住民側は「審査基準はデータが少なく、最新の知見が反映されておらず不合理だ」などと主張。また、規制委は必要なデータ確認を怠るなど審査が不十分だったとして、認可を取り消し運転を停止させるよう訴えていた。
一方、国側は「審査基準に不合理な点があるとはいえず、規制委の判断の過程に看過しがたい過誤、欠落があるとはいえない」などと反論。訴えを退けるよう求めていた。【道下寛子】
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