
今回は、社会保険の扶養に入れる年収についてです。
Q:年金をもらいながらパートします。夫の社会保険の扶養に入ったままでいられる?
「私は64歳の女性です。年金を年間70万円もらい、これからパートする予定です。予定しているパート年収は120万円です。夫は61歳で年収400万円のサラリーマンです。夫の社会保険の扶養に入ったままでいられるでしょうか?」(匿名希望)A:年金とパート収入が合計190万円となり、社会保険の扶養からは外れてしまいます
60歳以上の妻が、社会保険の被扶養者として認定されるには、会社員である夫に生計を維持されていて、年収180万円未満、かつ夫の2分の1未満の年収(または夫の年収を上回らない)である必要があります。相談者は年金収入が70万円、パート年収が120万円とのこと、合計で年収190万円になり、夫の扶養に入り続けることは難しいでしょう。
もし、夫の社会保険の扶養から外れたくないようであれば、パート年収を110万円未満に収めるように調整してみましょう。
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銀行員、税理士事務所勤務などを経て自営業に。晩婚で結婚・出産・育児した経験から、日々安心して暮らすためのお金の知識の重要性を実感し、メディア等で情報発信を行うほか、年金相談にも随時応じている。
(文:拝野 洋子(ファイナンシャルプランナー、社会保険労務士))