
国土交通省関東運輸局は、東海汽船に対して船員法第101条第1項に基づく「是正命令」と海上運送法第19条第2項に基づく「輸送の安全の確保に関する命令」を行った。
労働時間の上限遵守や、旅客避難や航海の安全、高速船の特性に応じた操船といった教育訓練を修了した乗組員以外を乗り組ませないこと、法令遵守のための改善策を講じ、報告することを求めた。
2024年11月以降、東海汽船とその所有船に対して立入検査を行っていた。この結果、大多数の船員で労働時間の限度を超していたことや、教育訓練の未実施、航海日誌の虚偽記載といった船員法への違反が確認された。